1952-06-10 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第26号 これが法律的に言いますと、将来有罪無罪は別として、暴行という行為がある以上は、自首の形で出てもらうか、あるいは任意説明の形で、どういう形でもいいから出てもらいたいというので、協力申入書というものを豊橋の支部の検察庁の竹内検事の名前で出しました。ところがその翌十二日に、協力はできないからというお答えがありました。 安井栄三